医療費控除について

歯科の医療控除とは?

医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けられる制度です。矯正治療などにかかった費用は医療控除の対象になります。

医療控除は医療費の負担を軽減するための制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。

本人及び生計を同一にする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。

ただし、年間で支払った医療費が10万以上でなければ対象とはなりません(申告額は200万円が限度です)。 所得金額合計が200万までの方は、所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。

詳しくは国税庁のホームページへ

医療費控除の対象となる医療費

  • 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費 ・治療の為の医薬品購入費
  • 通院、入院の為の通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
  • 治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受ける為の施術費
  • その他

還付を受ける為に必要なもの

  • 確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
  • 領収書(コピーは×)
  • 印鑑、銀行等の通帳

確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。但しサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。

その他、ご不明点等ございましたら、お気軽にご相談ください。